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就労継続支援B型について: ようこそ!
利用したいけ ど
“手続きが面倒” “よくわからない”
そんな場合のサポートもしています!
利用できる方
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、難病等
利用について主治医の了解がある方で、
以下の要件のいずれかを満たす方
★
【就労経験があるものの年齢や体力の面で
一般企業での就労が困難となった方】
★
【50歳に達している方】
★
【障害基礎年金1級を受給している】
★
【就労移行支援事業者などによるアセスメントで、
就労面の課題が把握されている方】
就労継続支援B型の福祉サービスを受けるためには
必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。
また、利用者の年齢の上限もないため、
高齢であっても利用が可能です。
利用料について
事業所に通所する日数と世帯の収入状況によって変わります。
通所日数が多いほど利用料も高くなります。
原則は1割が利用者の方の自己負担ですが、
世帯収入による月額の負担上限が決まっていています。
生活保護受給世帯…0円
市町村民税非課税世帯(注1)…0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
上記以外…37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。
手続きについて
利用するには、市区町村から交付される
「福祉サービス受給者証」が必要になります。
お住いの市区町村の福祉課で、B型事業の利用申請を行ないます。
「サービス等利用計画案」の提出も必要になります。
就労継続支援B型について: 機能紹介
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