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就労継続支援B型とは?

事業所と雇用契約を結ばない“非雇用型”

障害や難病のため、一般企業で働くことが困難な方へ、必要な支援を行いながら、働く訓練の場を提供するためのサービスです。

労働内容も難しくないものが多いので自分のペースで働くことができます。

自分の障害や症状にあわせて、無理をしない範囲で働きたい方には利用しやすいサービスです。

就労継続支援B型について: ようこそ!

​利用したいけど

“手続きが面倒” “よくわからない”

そんな場合のサポートもしています!

​​利用できる方

​身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、難病等

利用について主治医の了解がある方で、

以下の要件のいずれかを満たす方

【​​​就労経験があるものの年齢や体力の面で

一般企業での就労が困難となった方】

【50歳に達している方】

【障害基礎年金1級を受給している】

【就労移行支援事業者などによるアセスメントで、

就労面の課題が把握されている方】

就労継続支援B型の福祉サービスを受けるためには

必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。

また、利用者の年齢の上限もないため、

高齢であっても利用が可能です。

利用料について

事業所に通所する日数と世帯の収入状況によって変わります。

通所日数が多いほど利用料も高くなります。

原則は1割が利用者の方の自己負担ですが、

世帯収入による月額の負担上限が決まっていています。

生活保護受給世帯…0円

市町村民税非課税世帯(注1)…0円

市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円

上記以外…37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。

手続きについて

利用するには、市区町村から交付される

「福祉サービス受給者証」が必要になります。

お住いの市区町村の福祉課で、B型事業の利用申請を行ないます。

「サービス等利用計画案」の提出も必要になります​。

就労継続支援B型について: 機能紹介

Tel:06-4302-7025

Fax:06-4302-7026

​​大阪府大阪市平野区長吉出戸5-4-5

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